フォークリフト免許の正式名称は「フォークリフト運転技能講習」|履歴書の書き方と取得年月の調べ方
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フォークリフトの資格は日常会話や求人票では「フォークリフト免許」と呼ばれますが、履歴書や公的書類に書くときは正式名称を使うのがマナーです。この記事では、そのまま写せる履歴書の記載例、1トン未満の特別教育や自動車免許との書き分け、職務経歴書での効果的なアピール方法、取得年月がわからないときの調べ方をまとめます。
正式名称は「フォークリフト運転技能講習」
| 年 | 月 | 免 許 ・ 資 格 |
|---|---|---|
| 2020 | 3 | 普通自動車第一種運転免許 取得 |
| 2026 | 10 | フォークリフト運転技能講習 修了 |
| 以上 | ||
| 2024 | 6 | ※1t未満の特別教育のみの場合 フォークリフトの運転の業務に係る特別教育 修了 |
×「フォークリフト免許」 ×「フォークリフト技能講習」は略称なのでNG
運転免許は「取得」、技能講習は「修了」と書き分けるのが正解
最後の行の右端に「以上」を書き、31時間などの時間区分は書かない
フォークリフト運転技能講習
資格欄には車種を書かない代わりに、職務経歴書や自己PR欄に「リーチ式(1.5t)で棚入れ経験2年」「カウンター式(2.5t)でトラック荷役担当」と書くと採用担当者に即戦力として伝わります。
最大荷重1トン以上のフォークリフトを運転する資格の正式名称は、フォークリフト運転技能講習です。
講習の科目や時間はフォークリフト運転技能講習規程(昭和47年労働省告示第111号)で定められており、修了試験に合格すると登録教習機関から「技能講習修了証」が交付されます(労働安全衛生規則第81条)。
なぜ「免許 取得」ではなく「技能講習 修了」なのか?
労働安全衛生法第61条では、危険または有害な業務に就ける資格として次の2つを明確に区別しています。
- 都道府県労働局長の免許を受けた人(クレーン・デリック運転士免許、移動式クレーン運転士免許など → 「取得」)
- 都道府県労働局長の登録を受けた教習機関が行う技能講習を修了した人(フォークリフト、玉掛け、小型移動式クレーンなど → 「修了」)
フォークリフトは2つ目の「技能講習」にあたるため、履歴書では「免許 取得」ではなく「フォークリフト運転技能講習 修了」と書きます。
フォークリフトに関わる資格の正式名称一覧
いわゆる「フォークリフト免許」に関連する4つの資格・免許の正式名称と、履歴書での書き方一覧です。
| 一般的な呼び方 | 法令上の正式名称 | 履歴書(免許・資格欄)の書き方 | 法令根拠 |
|---|---|---|---|
| フォークリフト免許(1トン以上) | フォークリフト運転技能講習 | フォークリフト運転技能講習 修了 | 労働安全衛生法施行令 第20条第11号 |
| 1トン未満のフォークリフト資格 | フォークリフトの運転の業務に係る特別教育 | フォークリフトの運転の業務に係る特別教育 修了 (略称:フォークリフト特別教育 修了) |
労働安全衛生規則 第36条第5号 |
| 大型フォークリフトで公道を走る免許 | 大型特殊自動車免許 | 大型特殊自動車第一種運転免許 取得 | 道路交通法 第84条 |
| 小型フォークリフトで公道を走る免許 | 小型特殊自動車免許 | 小型特殊自動車免許 取得 (※普通免許等があれば記載不要) |
道路交通法 第84条・第85条 |
作業資格(技能講習・特別教育)は「修了」、道路交通法の運転免許は「取得」と書き分けます。それぞれの資格で乗れる車種の違いはフォークリフトの種類と必要資格で詳しく解説しています。
よくあるNG・書きまちがい例
- ×「フォークリフト免許 取得」:最も多い間違いです。法令上は免許ではなく技能講習なので「フォークリフト運転技能講習 修了」と書きます
- ×「フォークリフト運転士」「フォークリフト技能者」:そのような名称の資格はありません
- △「フォークリフト技能講習 修了」:「運転」が抜けています。必ず「フォークリフト運転技能講習 修了」と略さず書きましょう
- △「フォークリフト運転技能講習(31時間) 修了」:31時間・35時間・11時間などの時間区分はすべて同じ資格なので、カッコ書きは不要です
フォークリフトの資格は履歴書にどう書く?(記入例)
履歴書の「免許・資格」欄には、取得・修了した年代順(古い順)に上から書いていきます。自動車の運転免許を先に取得している場合は、運転免許の下の行にフォークリフトを書きます。
| 年 | 月 | 免許・資格 |
|---|---|---|
| 2020 | 3 | 普通自動車第一種運転免許 取得 |
| 2026 | 10 | フォークリフト運転技能講習 修了 |
| 以上 |
記入するときのチェックポイントは3つです。
- 名称は「フォークリフト運転技能講習」と省略せずに書く
- 末尾は「取得」ではなく「修了」と書く(最後の資格の1行下の右端に「以上」と書く)
- 年号(西暦
2026年または和暦令和8年)は学歴・職歴欄と統一する(『令和』を『R』と略さない)
31時間・35時間などの時間区分や「リーチ・カウンター」は書かなくてよい
普通免許ありの31時間コースで受けても、免許なしの35時間コースや経験者の11時間コースで受けても、交付される修了証はまったく同じ「フォークリフト運転技能講習」です。また、リーチ式とカウンター式も資格は共通なので、履歴書の資格欄に「(リーチ)」などと書き添える必要はありません。
取得年月(交付年月日)がわからないときの調べ方
履歴書に書く年月は、手元の「技能講習修了証」または「技能講習修了証明書(統合カード)」に印字されている交付年月日(修了年月日)を見て記入します。
もし修了証を紛失して年月がわからない場合は、次の2つの方法で確認・再発行できます。
- 受講した登録教習機関(教習所)に直接問い合わせる 受講した教習所が現在も運営していれば、本人確認のうえで修了年月日や修了証番号の照会・再交付手続きができます。
- 技能講習修了証明書発行事務局に「資格照会(情報開示請求)」を行う 教習所が廃止されている場合やどこで取ったか忘れた場合は、技能講習修了証明書発行事務局に郵送またはオンラインで照会できます(郵送の場合は申込書・本人確認書類の写し・460円分の切手を貼った返信用封筒が必要で、回答まで約3週間かかります)。
※面接や入社手続きでは修了証の原本提示を求められるため、紛失している場合は履歴書の記入と並行して必ず再交付を受けておきましょう。
1トン未満の「特別教育」との書き分け
最大荷重1トン未満のフォークリフトのみを運転できる「特別教育」は、技能講習とは別の社内教育(または教習所の2日間講習)です(労働安全衛生規則第36条第5号、安全衛生特別教育規程第7条)。
| 比較項目 | フォークリフト運転技能講習 | フォークリフト特別教育 |
|---|---|---|
| 運転できる範囲 | 最大荷重1トン以上(1トン未満もすべて可) | 最大荷重1トン未満のみ(1トン以上は運転不可) |
| 履歴書の書き方 | フォークリフト運転技能講習 修了 | フォークリフトの運転の業務に係る特別教育 修了 (欄が狭い場合:フォークリフト特別教育 修了) |
| 修了証・記録 | 登録教習機関が修了証を交付(一生有効) | 事業者が記録を作成し3年間保存(教習所修了証がある場合も) |
特別教育しか受けていないのに「フォークリフト運転技能講習 修了」と書いてしまうと、入社後に1トン以上のフォークリフトに乗れず経歴詐称トラブルになるおそれがあります。必ず正確に書き分けましょう。なお、すでに技能講習を修了している人は、上位資格なので特別教育を並べて書く必要はありません。
職務経歴書や面接では「乗った型・トン数・作業内容」を伝える
履歴書の「免許・資格」欄には正式名称しか書けませんが、採用担当者が一番知りたいのは「リーチとカウンターのどちらにどれくらい乗れるか」です。
実務経験がある人は、職務経歴書や自己PR欄に次の3点を具体的に書くと選考通過率が大きく上がります。
- 乗った車種(型):リーチ式(立って乗る型)か、カウンター式(座って乗る型)か
- 最大荷重(トン数):1.5トン、2.5トンなど扱っていたサイズ
- 具体的な作業内容:トラックへの積み込み・積み下ろし、狭いラック棚への格納・ピッキング、パレット荷役、1日の処理パレット数など
| 期間 | 職務内容・フォークリフト実務経験の記載例 |
|---|---|
| 2023年6月〜2026年9月 | 物流センターにて入出庫・在庫管理を担当。 ・リーチ式フォークリフト(バッテリー・1.5t):狭小通路での3段ラック格納およびピッキング作業を毎日約4時間担当 ・カウンター式フォークリフト(エンジン・2.5t):大型トラック(10tウィング車)へのパレット積み込み・荷下ろしを担当(無事故・無違反) |
未経験(資格を取ったばかりで実務経験がない人)の場合は、自己PRや志望動機欄に「○年○月にフォークリフト運転技能講習を修了し、安全確認と基本操作を身につけました。入社後は構内ルールを守り、いち早く戦力になれるよう努めます」と書くと誠実さが伝わります。
正式名称と履歴書の4択ミニチェック
履歴書を書き始める前に、2問だけ最終チェックしてみましょう!
まとめ
- フォークリフト免許(1トン以上)の正式名称は「フォークリフト運転技能講習」
- 履歴書の資格欄には「フォークリフト運転技能講習 修了」と、修了証の交付年月で書く(「取得」や「31時間」は書かない)
- 1トン未満の特別教育は「フォークリフトの運転の業務に係る特別教育 修了」、公道用の大型特殊免許は「大型特殊自動車第一種運転免許 取得」と書き分ける
- 乗ったことのある型(リーチ式・カウンター式)、トン数、作業内容は職務経歴書や面接で具体的に伝える
よくある質問
- フォークリフト免許の正式名称は何ですか?
- 「フォークリフト運転技能講習」です。講習を修了すると「技能講習修了証」が交付されます。履歴書の免許・資格欄には「フォークリフト運転技能講習 修了」と書きます。
- 履歴書に「フォークリフト免許取得」と書いてもいいですか?
- 法令上は「免許」ではなく「技能講習」にあたるため、「免許 取得」は不正確です。正式名称で「フォークリフト運転技能講習 修了」と書くのが正しいマナーです。
- 取得(修了)した年月がわかりません。どう調べればいいですか?
- 手元の「技能講習修了証(または技能講習修了証明書・統合カード)」の表面・裏面にある「交付年月日(修了年月日)」を確認してください。カードを紛失した場合は、受講した教習所に問い合わせるか、技能講習修了証明書発行事務局へ資格照会(情報開示請求)を行えます。
- 「フォークリフト技能講習 修了」と「運転」を抜かして書いてもいいですか?
- 採用担当者に意味は伝わりますが、法令上の正式名称は「運転」が入る「フォークリフト運転技能講習」です。履歴書には略さず「フォークリフト運転技能講習 修了」と書きましょう。
- リーチ式とカウンター式は、履歴書で分けて書きますか?
- 資格としては1つなので、免許・資格欄には「フォークリフト運転技能講習 修了」と1行だけ書きます。実務で乗った型(リーチ式・カウンター式)やトン数は、職務経歴書や自己PR欄に具体的に記載すると効果的です。